論文の残滓

特許実務に関するあれこれ。

基礎出願の新規性喪失の例外の証明書の援用@国内移行時

国内優先権主張出願においては、基礎出願時に提出した新規性喪失の例外証明書を援用することで提出書類を省略できる(特許法施行規則第十条)。

証明書自体は、国内処理基準時の属する日後30日以内に提出する新規性喪失の例外適用申請書において援用できるため、手続的にはこれをぺらっと出せば問題ない。

ただし、例外適用申請書は、PCT出願時に「不利にならない開示又は新規性の喪失の例外に関する申立て」を行えば提出を省略できる。

じゃあ、例外適用申請書を省略して、国内書面で援用できないのかなと思って特許庁に問い合わせしてみた。

結果としては、国内書面での援用は不可で、例外適用申請書を省略する場合は、新規性喪失の例外証明書提出書を出さないといけないとのこと。

もっと簡便にしてくれれば良いのに…。

 

Q.

新規性喪失の例外の適用を申請し、基礎出願を行い、新規性喪失の例外証明書を提出した。

基礎出願に対し優先権を主張し、不利にならない開示又は新規性の喪失の例外に関する申立てを行い、国際出願した。

国際出願の場合、新規性喪失の例外の適用を受けるためには、国内処理基準時の属する日後30日以内にその旨と証明書とを提出する必要がある。

他方、国内移行時に、基礎出願で提出した証明書を援用する場合、新規性喪失の例外適用申請書の提出物件の目録において、証明書を援用できることとなっている。

また、不利にならない開示又は新規性の喪失の例外に関する申立てを行った場合、例外適用申請書の提出は省略できる。

この場合、証明書の提出およびその援用はどの書類で行ったらよいのか。例えば、国内書面で援用することは可能なのか。

 

A.

新規性喪失の例外証明書提出書において証明書を援用し、提出書を提出してください。