拒絶理由通知時の応答期間の延長@国内
特許法条約(PLT)及び商標法に関するシンガポール条約(STLT)への加入に伴い、応答期間の延長制度の運用が変更され、便利になるようです。
特許制度を例にあげると、現状は、在外者は期限延長請求書により最大3ヶ月延長できたのに対し、国内居住者は、対比実験を行う際に1ヶ月の延長ができるのみでした。
1)変更点1
運用変更後は、国内居住者、在外者共に、延長請求の理由は不要になり、1回目の延長請求で2ヶ月期限が延長されます。
在外者は、さらに2回目の延長請求で1ヶ月期限が延長され、最長3ヶ月の延長となります(商標は1ヶ月)。
機械系の出願は余りメリットがありませんが、往々にして比較実験が必要になる化学・バイオ系の出願には大きな運用変更になりそうです。
2)変更点2
応答期限後2ヶ月間であれば、延長請求が可能に。
USの延長制度と類似する制度となります。ただし、割増手数料が必要になるので、基本的には先に延長するのがよさそうです。
特許を潰す側からすれば、監視が必要な期間が少し延びることとなります。
3)留意事項
上記延長制度が適用されるのは、拒絶査定不服審判前まで。
このため、審判請求後の拒絶理由通知の応答期間中は適用されません。
延長してしまうと権利化までの期間が延びるため、余り使用したくはありませんが、出願人にとってはOA時の選択肢(特に進歩性)が増えるという意味では便利な運用の変更になりそうです。