論文の残滓

特許実務に関するあれこれ。

拒絶理由通知時の応答期間の延長(その2)@国内

4月1日から出願手数料、審査請求料、特許料等の手数料が改定されます。

 

www.jpo.go.jp

 

いずれも現在の手数料より若干お安くなりリーズナブル(?)になるようです。

大手企業にとっては、結構な額の手数料が浮くのではないでしょうか。

その分を使って、より有効な出願をしてもらいたいものです。

 

先日記載したように、拒絶理由通知に対する応答期間の延長に関し、国内居住者、在外者共に理由不要で延長請求が2回、合計3ヶ月(1回目:2ヶ月、2回目:1ヶ月)の延長が可能となります。

また、応答期間を経過後も応答期間の延長が可能となります。

 

拒絶理由通知時の応答期間の延長@国内 - 論文の残滓

 

前者の手数料は2100円から変更されないであろうと、想定していました。

が、後者の手数料は、基準となるものもないため、どの程度費用になるか気になっていたところ、経済産業書のHPの方で公開されていました。

 

www.meti.go.jp

 

 

後者は

【特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令】政令・理由(PDF形式:90KB)

の第二条の「特許法第五条第三項の規定による期間の延長(同法第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者」に対応するため、5万1千円となるようで。

とりあえず応答して、拒絶査定が来て審判請求をするという対応よりは若干安いお値段という感じでしょうか。

なお、法定の上限は、6万8千円(特許法第百九十五条別表)であるため、今後変動する可能性はあります。

 

あっ、前者については、料金に変動はないようです。

在外者の場合、3ヶ月延長した場合の費用が若干お安くなりますね。

 

制度の運用が緩やかになり、何かあったときにお金で解決できるようになるのは、代理人にとってもありがたいことですが、期限徒過はしたくないものです…。