オーストラリアにおける特許権の延長登録
日本においては第二医薬用途のクレームは、例えば以下のようになる。
【請求項1】(JP第二医薬用途)
化合物Xを含む、疾患A用医薬組成物。
国によっては第二医薬用途の記載形式として、下記のswiss type claimで記載する。
ただし、swiss type claimは、使用クレームのため、方法クレームであるという問題がある。
【請求項1】(EP等の第二医薬用途)
疾患Aを治療するための医薬の製造のための化合物Xの使用。
オーストラリアも第二医薬用途のクレームとして、swiss type claimが使用できたところ、このクレーム形式で、特許権の延長登録が認められるかが問題となった。
争点は、方法クレームであるswiss type claimについて、延長登録が認められるかどうか。
AUの裁判所は、swiss type claimは方法クレームであり、医薬品が含む物質を権利範囲に含まないため、延長登録は認められないと判断した。
http://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/full/2017/2017fcafc0129
swiss type claimは使えない子になりつつあり、基本的に避けないといけない時代に。
プラクティスの変化があるかもしれないので、明細書に書いといて、クレームアップできるようにしておけば十分ですな。