論文の残滓

特許実務に関するあれこれ。

基礎出願の受託証の写しの援用@国内移行時

国内優先権主張出願においては、基礎出願で提出した受託証の写しを援用することで提出書類を省略できる(特許法施行規則第十条)。

国際出願した場合、国内移行時に提出することが望ましいので(OAで指摘されてから提出するという代理人として恥ずかしい方法も可能)援用しようと思ったが、どの書類で援用したらいいのか、特許庁のホームページにも記載なし。

まさか物件提出書で援用しろってことはないよなあ…と思い国内書面で援用できるかを問い合わせ。

折り返し電話しますとのことで、こんな手続きするやつは少ないのか…。

結果としては、国内書面で援用可とのこと。

 

Q.

基礎出願後、受託証の写しを物件提出した。基礎出願に対し優先権を主張し、国際出願した。

国内移行時に、基礎出願で提出した受託証の写しを援用する場合、受託証の写しの提出およびその援用はどの書類で行ったらよいのか。例えば、国内書面での援用は可能なのか。

 

A.

国内書面において、受託証の写しを援用してください。