論文の残滓

特許実務に関するあれこれ。

韓国特許法改正(2016年2月)@備忘録

ありがたいことですが、年度末で忙殺。

To doリストを更新しないと大変なことになりそうな状況なので、とりあえず更新したところ、来週だけでも出願期限のものが結構あるようで…。

皆さん、ぎりぎりにならないと反応してくれないのでつらいものです。

 

さて、韓国特許法が2月に改正されました。

3月にも改正されたようですが、これはまた別途。

2月改正の主だった内容は、以下の3つで、施行日は約1年後の2017年3月1日です。

 

1.審査請求期限

出願から5年間を3年間に変更

対象の出願は、2017年3月1日以降の出願

 

2.異議申立制度の導入

異議申立期間は、特許公報発行から6ヶ月以内

出願経過で引用されていない公報等に基づく異議申立に限る

(おそらく新規性、進歩性のみ)

異議申立人の参加は不可。

対象の特許は、2017年3月1日以降に登録された特許

(公報発行日でないかは要確認)

 

3.職権再審査の導入

自明な拒絶理由がある場合、特許許可後に審査官の職権により、特許許可を取消し、再審査が可能

ただし、特許料の納付より前に限る

対象の出願は、2017年3月1日以降に特許許可が通知された出願

 

職権再審査はめんどくさそうですね。

普通はまず見つかることはないでしょうが、特許許可が通知されたら、早めに特許料を納付するようにした方がよさそうです。