韓国特許法改正(2016年2月)@備忘録
ありがたいことですが、年度末で忙殺。
To doリストを更新しないと大変なことになりそうな状況なので、とりあえず更新したところ、来週だけでも出願期限のものが結構あるようで…。
皆さん、ぎりぎりにならないと反応してくれないのでつらいものです。
さて、韓国特許法が2月に改正されました。
3月にも改正されたようですが、これはまた別途。
2月改正の主だった内容は、以下の3つで、施行日は約1年後の2017年3月1日です。
1.審査請求期限
出願から5年間を3年間に変更
対象の出願は、2017年3月1日以降の出願
2.異議申立制度の導入
異議申立期間は、特許公報発行から6ヶ月以内
出願経過で引用されていない公報等に基づく異議申立に限る
(おそらく新規性、進歩性のみ)
異議申立人の参加は不可。
対象の特許は、2017年3月1日以降に登録された特許
(公報発行日でないかは要確認)
3.職権再審査の導入
自明な拒絶理由がある場合、特許許可後に審査官の職権により、特許許可を取消し、再審査が可能
ただし、特許料の納付より前に限る
対象の出願は、2017年3月1日以降に特許許可が通知された出願
職権再審査はめんどくさそうですね。
普通はまず見つかることはないでしょうが、特許許可が通知されたら、早めに特許料を納付するようにした方がよさそうです。