特許異議申立制度の簡易統計(その2)
前回に引き続き、特許異議申立制度の簡易統計。
今回は、1件あたりの申立回数について。
100件の平均値は1.14回であり、基本的には、1件の特許権に対し、申立回数は1回。
複数回行われているものは、審査段階で刊行物等提出書を複数回提出されているケースが多く、おそらくは事業が特許権に抵触している、または抵触している可能性が高い会社さんが、やばいから潰しに行っているのでしょう。
特許庁の元審判官の方に聞いた話では、複数回の特許異議の申立てがある場合、重要案件との認識となるそうです。
このため、審理を慎重に進めてもらうという意味では、重要案件では、複数回の申立てを行うのも一つの方法としては考慮できるのかもしれません。
ちなみに5回も特許異議の申立てが行われたケースは、医薬品に関する特許権。
1つの特許権の収益が少なくとも数億/年の事業分野なので、さもありなんという感じでしょう。
次回は、異議申立人の種別についてです。