特許料の納付期限の延長 (US)
USで日本の108条3項のような規定があるか探したところ無い模様…。
Allowanceから3ヶ月もあるので、延長する必要性もないのでしょう。
MPEP 1036 Issue Fee [R-08.2012] 最終パラグラフ
“The Director has no authority to extend the time for paying the issue fee. Intentional failure to pay the issue fee within the 3 months permitted by 35 U.S.C. 151 does not amount to unavoidable or unintentional delay in making payment.”
ディレクターは、発行手数料を納付するための時間を延長する権限を有さない。151条により特許許可されてから3ヶ月以内に故意に発行手数料を納付しなかった場合、納付する際の不可避または故意でない遅延とはならない。