EPO規則の改正
Rule 27 and 28 EPCの改正により、欧州において、生物学的に本質的な方法(Essentially biological processes )のみにより特定された動物および植物の権利化が不可となった。
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20170704.html
詳細は以下の通り。
欧州では、生物学的に本質的な方法は、特許の対象外である(Article 53(b) EPC)。
ただし、生物学的に本質的な方法により生産された動物や植物は、Article 53(b) EPCに該当しないと審決があり(EPO拡大審判部審決(G 2/12 、G 2/13))、伝統的な育種方法で育種された動物および植物については、生物学的に本質的な方法により特定されたクレーム(プロダクト・バイ・プロセスクレーム)として権利化されてきた。
この点について、EU議会から昨年いちゃもんがつき、生物学的に本質的な方法のみにより特定された権利化は不可であることを明確にする、EPC規則の改正が行なわれ、施行された。
今後欧州では、前述のクレームでは権利化不可となる。
なお、改正後の規則の文言に基づけば、生物学的に本質的な方法以外の部分に特徴が有る方法により特定された動物および植物、ならびに、遺伝子等により特定された動物および植物については、従来通り権利化可能と考えられる。
生物学的に本質的な方法(Essentially biological processes )については、EPOのGuidelines for Examination Part G – Patentability "5.4.2 Essentially biological processes for the production of plants or animals "を参照のこと。
なお、本ガイドラインについても、上記規則の改正に伴い、改訂されるはず。