CRISPR-CAS9システムの米国特許の成立
忙しい、と経過監視を怠っていると、色々と進むものです。
業務ではなく、あくまで趣味の一環です。
sgRNAを用いるCRISPR-CAS9システムの基本特許が日本で成立したとの話を前回投稿しましたが、3日後にUCBの米国特許が成立していました。
公報へのリンクが貼れないので、出願番号と、特許公報の番号を示します。
Application Number:14/685,502
Patent Number:10,000,772
公報番号の桁が一つ増えてる?!
米国において、UCBの基本特許はInterference→CAFCとBroadと絶賛係争中のため、特許が成立していませんでした。
Interferenceの開始後、UCBは、(おそらく)ライセンス関係のため、そして、特許ポートフォリオの充実を目的として多数の分割出願を始めていましたが、やっとこさ物になったようです。
さて、本件特許のメインクレームですが、下記の通りです。
- A method of modifying a target DNA molecule, the method comprising:
contacting a target DNA molecule having a target sequence with a complex comprising:
(a) a Cas9 protein; and
(b) a DNA-targeting RNA comprising:
(i) a targeter-RNA that hybridizes with the target sequence, and
(ii) an activator-RNA that hybridizes with the targeter-RNA to form a double-stranded RNA (dsRNA) duplex of a protein-binding segment,
wherein the activator-RNA hybridizes with the targeter-RNA to form a total of 10 to 15 base pairs,
wherein said contacting takes place outside of a bacterial cell and outside of an archaeal cell, thereby resulting in modification of the target DNA molecule.
大まかには、CAS9タンパク質とsgRNAとをターゲットDNAに接触させることでターゲットDNAを修飾する方法です。
本件の特徴的な構成はsgRNAの構成であり、具体的には、targeter-RNA (crRNA)とactivator RNA (tracrRNA)とがハイブリダイズする長さを規定している点です。
クレームでは10-15塩基長となっていますので、一般的にはこの範囲に含まれるのでしょう。
逆に、この範囲を外しても効果的にゲノム編集ができるのであれば、簡単に回避できることになります。
本件特許は物クレームではなく、方法クレームのため、試薬、キット、医薬品等の物を販売する場合には直接侵害にはなりません。
ただし、間接侵害(寄与侵害)が問題になるため、実質的にはこれらの物の販売行為には制限がかかることになります。
米国で事業を考えている方はご注意ください。
CRISPR-CAS9の基本特許の取得を争っている、二大巨頭の特許が米国で成立したので、そろそろ、侵害関係の係争が始まるかな?